2004-03-02 第159回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
私どもの木島委員が、当時予算委員会、法務委員会に資料も提出して、こういう献金の実態があるということで追及をしたわけでございます。 それで、伺うわけですけれども、普通の定期献金と違って、法案成立のために、その時期に談合があって、通常より際立って多額の献金があったんだと。これはわいろ性を示すものではないのかと当然疑いを持つわけでございます。
私どもの木島委員が、当時予算委員会、法務委員会に資料も提出して、こういう献金の実態があるということで追及をしたわけでございます。 それで、伺うわけですけれども、普通の定期献金と違って、法案成立のために、その時期に談合があって、通常より際立って多額の献金があったんだと。これはわいろ性を示すものではないのかと当然疑いを持つわけでございます。
○木島委員 どうも、その日本政府の認識、根本的な間違いだと思いますよ、私は。警察署の中に十三日間、あるいは二十三日間、拘禁され続けている、そのことが自白の温床になっているんですよ。もうそれは、大体法曹の世界では常識じゃないでしょうか。
○木島委員 私も記者会見の全文を読んでいるんですが、確かに、記者から質問を受けまして、大臣が憲法調査会の会長をされていたということで憲法改正に関する質問を受けて、それに対する答えとしての発言だというのはそのとおりであります。 しかし、あくまでも大臣は法務大臣になったわけです。
○木島委員 時間ですから終わりますが、今の制度では不当に訴えを萎縮してしまうと。それは根本的に間違い。それは、今の民事裁判の制度の中でも、もし被告人の立場が間違いだったということになれば、交通事故の損害賠償請求の判決の中でも、原告に対して、原告が払った弁護士費用は判決の中で認めているんですよ。現行制度でも十分それは大丈夫なんですよ。
○木島委員 そうすると、イラク開発基金の収入、支出についての報告書は国連にする。では、日本政府も国連を通じてきちっといただいていますか。
○木島委員 今の答弁は、欠落していた十一分はなくても、ほかの部分を全部見ると、いろいろな職員が保護房の中に入っていたことは映っている、そういうことを言いたいんですか。
○木島委員 終わります。
○木島委員 だれですか、では。だれですか。
○木村副大臣 ですから、政治資金規正報告書にのっとって適正に対応されているところでございますし、当然、あれですよ、その……(木島委員「だめ。質問できない、こんな不誠実な答弁じゃ。ちょっととめてくださいよ、時間。時間とめてください。こんな不誠実な答弁じゃできないですよ」と呼ぶ)いや、ちゃんと答弁、ちゃんと答弁しているじゃないですか。
○木島委員 明確な答弁であります、触れてないと。要するに、国連安保理決議一四八三は、さきの三月二十日に米英両軍が始めたイラク攻撃、これを正当化するものではなかった……(小泉内閣総理大臣「とは言えないんです」と呼ぶ)触れてないと。
(木島委員「呼んでないと言ったじゃないですか。答弁資格がないんですよ」と呼ぶ)呼んでなくとも、国務大臣は答弁権あります。今、事務的に確認しました。
○小泉内閣総理大臣 いいですか……(木島委員「結構です」と呼ぶ)意見が合わなかったんですよね。
先ほど来の抵抗権というような話、あるいは自衛隊、米軍と一般住民との話、ここにおいては、基本的に木島委員と私どもの政府との間には理解の差があるのだろうと思っております。したがいまして、法的な評価におきましても違いが出てくるのではないかと思って聞いておりました。
○木島委員 そうなんですね。そうすると、抵抗が大きくなればなるほど、イラクに入った自衛隊に対する攻撃が大きくなると想定される。そうすると、装備を重装備にしなきゃならぬ、そういうことになるんですね。
○木島委員 時間ですから終わりますが、私は、こういう国際法上の立場、状況がどういうものかをずっと論じてきました。国際法に二つの面がある、占領法規には。ということも論じながら、きちっと分けながら論じてきたわけです。
○木島委員 昨年度の矯正管区に対する実地検査の実績が一カ所だというんですが、一カ所やったものは、過去何年さかのぼって実地検査したんでしょうか。
○木島委員 口頭の場合もあると。どっちが多いですか。
○木島委員 終わります。
○太田(誠)議員 木島委員は突然おととしの法改正でそうなったようにおっしゃいますが、平成九年に自社株取得を解禁いたしまして、最初の法律では、まさに取締役会決議、定款の授権による取締役会決議で自社株取得ができるようになっていたわけでございまして、この一年間、去年の株主総会からこの一年間だけが今おっしゃったようになっていたというだけのことです。
○木島委員 そうすると、定款さえ変えてしまえば、あとはもう総会事項じゃないわけですから、取締役会決議のみで会社は自分の会社の株を買うことができる。 そうすると、取締役会決議というのは、広く株主や一般国民や海外投資家に知るところとなりますか。現行商法の取締役会決議がどのぐらい表に見えるか。現行商法はどうなっているでしょうか。提案者。
○塩崎議員 当然、事後に、総会で次に報告をするわけでありますし、もともと、この間も議論になりましたけれども、総会で株主が選択をできるわけで、特別決議で定款を変えるわけでありますから、それを……(木島委員「特別決議なんか関係ないですよ」と呼ぶ)いや、特別決議を無効というか意味がないということであるならば、何も決められないということになりますので。
そして、その関連でもう一つ、これも木島委員が質問されたことで、詳しくはまた木島委員がやられると思いますから、私はそのさわりのところだけちょっとお聞きしておきたいと思います。
これに対して、木島委員の方から、決議一四八三には、占領国でないその他の諸国が当局のもとで現在活動しているし、これからも活動していくというようなことが表現されているということであります。
○太田(誠)議員 今、木島委員が引用された方は、そういうことを、株価は上がらないということを主張される方も世の中には結構多いわけでありますが、その場合の前提は、情報が完全であるとかあるいは競争が完全に行われているというようなことが前提になっております。実際の経済は、情報も完全でもないし、あるいは競争も完全ではないわけでありますから、ちょっと想定が違う。
○木島委員 前段の説明は現行法で十分じゃないですか。現行法は、株主総会で自社株取得の総枠を与えられたら、その日に全部買い取っちゃうわけじゃないんでしょう。いつどういう形で実行するかはまさに取締役会の権限でしょう。やはり株が急落した、そうしたらそれを執行すればいいんじゃないでしょうか。全然理屈にならぬじゃないですか。
○木島委員 それで、現行法は、特段の事情がないために、株主総会の授権は受けて、何万株、何十万株の自社株買い取りの授権は受けたが必要がなかったので執行しなかった、それでも現行法はいいんでしょう。
○木島委員 そうすると、そのCPAと米英軍との関係は、一言で言うとどういうものなんでしょう。もっと具体的に言うと、米中央軍です。
○木島委員 そこで次に、では、国際的な武力行使の一環として行われるもの、国際的な武力行使の一環というのはどういう意味でしょうか。
○木島委員 もう時間ですから、これはなかなか複雑で、非常に大事なところですから、引き続き次回に質問しますが、正確な資料を私のところに届けてくれないと困ります。 そのことだけは指摘をして、きょうのところは終わります。
○木島委員 取扱責任者たる管区長から取扱者たる第一部長に現金が渡される。そのときに、取扱者から、現金を渡してくれる管区長、取扱責任者へはどんな書類が行くんでしょうか。
○木島委員 そうしますと、逆に質問しますが、三つの要件が満たされますと、裁判所に呼び出された債務者はどこまでみずからの財産について開示、陳述しなければならないんでしょうか。先ほど来、答弁の中に、すべて財産を開示させられるというような発言がありましたから、そうなんでしょうか、この法律は。
○木島委員 では、事実関係だけ聞いておきましょう。 この財産開示の対象である積極財産、資産は、日本国内だけじゃなくて、外国にある財産も当然含むと解釈されますか。
○木島委員 一つ確認したいんですが、財産開示請求ができる債務名義を絞ったというんですが、どういうふうに絞ったんでしょうか。
○木島委員 終わります。
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 三人の参考人の皆さんには、大変実態を陳述していただいて、本当にありがとうございました。 船越参考人から最初にお伺いいたします。 先ほどの陳述によりますと、九八年、民間借家が一千百万戸といいますか世帯、そのうち賃貸マンションが九百二十万世帯ですか、九百二十八万戸。これは大体集合住宅あるいは区分所有の高層アパート、そういうものだと考えていいんでしょうか。
○木島委員 終わりますが、もちろんそうなんでしょうけれども、ふらちな旧夫がいるから法律が必要なんだと思うんですがね。 三人の皆さん、大変ありがとうございました。
○木島委員 終わります。ありがとうございました。
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案であります。非常に多岐にわたる改正でありますが、担保法また民事執行関係法の基本原則にかかわる改正がたくさん盛り込まれておりますので、順を追ってお聞きをいたします。 最初は、民法三百九十五条、いわゆる短期賃貸借保護制度の改正についてであります。
○木島委員 経済がそうだと言うんですが、じゃ、民事局長に聞きます。 ヨーロッパに目を転じて、フランスやドイツの賃借権と抵当権の優劣関係はどうなんでしょうか。フランスでは、少なくとも十二年間、賃借権は保障されるんじゃないでしょうか。抵当権より賃借権は十二年分は強い。ドイツでは、居住用の賃借権は永久に保護されているんじゃないでしょうか、抵当権に対して。教えてください。
○木島委員 だからだめだというんですよ。もう国際社会はそういう水準。ILO百七十三号条約を批准して、批准すればもう国際社会の常識なんだから、労働債権は租税債権や社会保障債権より強い、堂々とそういう法改正を提案したらいいじゃないですか。 まことに残念だということをきょうは主張して、質問を終わります。
○木島委員 革手錠死亡事件、革手錠傷害事件、そしてこの問題のホース水放水による死亡事件、かぎを握っているのは、私は刑務所長だったと思うんですね。その刑務所長に対する調査が現時点で全くできていない。これでは、私は、真相解明もできなければ、法務行政、刑務行政のどこが問題なのか解明できないと思うんですね。肝心かなめの人から事情聴取できていないんですからね。
○木島委員 そうすると、最初の答弁ですが、ことしの四月三日から六日までの法務本省からの調査の結果、数名の刑務官から、自分が直接体験した事実ではなくて、伝聞として、同僚の刑務官の中に血痕の付着したズボンの存在やそうした保管状況について聞いたと陳述した者がいたということですね。そうすると、それはもう同僚の刑務官の名前もわかるはずですから、さらに追跡調査というのはしたんですか。
○木島委員 だから、そんな中間報告は不十分だ、不正確だと言っているんですよ。 では、刑事局長は理屈わかっているかもしらぬから。私が言った要求を法務省がしっかり受けて、さらにこれは矯正行政として真実をきわめていくということは、決して名古屋で今行われている刑事裁判にはさわることじゃないでしょう。
○木島委員 いや、適用除外はいいですが、では、人事訴訟手続法の対象たる紛争、家事審判法の対象たる紛争、たくさんありますね。いろいろありますね。そういうのは除外されるんでしょうか。仲裁合意ができた場合には、そういうのは第三者たる仲裁人の判断にゆだねていいんでしょうか。
○木島委員 では、念のために聞きますが、例外としては対象になる非訟事件手続法の紛争もあると。例外というのはどんなものが考えられますか。
○木島委員 終わります。
○木島委員 その検事というのは、最高検から派遣された検事ですか。それとも、この事件を今やっているのは名古屋地検の特捜部ですか、その検事ですか。
○木島委員 時間ですから、きょうのところはこれで終わります。お呼びしながら質問できなかった政府参考人の皆さんにはおわびをいたしまして、終わります。
○木島委員 その従前のままというのは、どういう事実ですか。